 |
|
 |
 |
平成18年12月1日、福岡市風俗関連の営業に係る勧誘、誘引及び客待ち等の防止に関する条例が施行されました。中洲の懸念であった客引き、スカウト行為が一切禁止され、2ヶ月経ち、数名の客引き行為を行う者がおりますが、官民一体となって活動を行った結果、ほぼ一掃しました。これからも定期パトロールを行うなど安全、安心で楽しめる街づくりを目指しております。 禁止行為 抜粋 ・スカウト行為 公共の場所において、不特定の者に対して、
ソープランド、ファッションヘルス、性感エステ、デリバリーヘルス、デートクラブ等、
アダルトビデオ、ヌード写真集の出演すること、
キャバクラ、パブ、クラブ等のホステスや派遣型のコンパニオン等、 これらの役務に就くことを勧誘し若しくは誘引してはならない。 ・客引き行為 公共の場所において、不特定の者に対して、
ソープランド、ファッションヘルス、性感エステ、デリバリーヘルス等、
スナック、キャバレー、キャバクラ、クラブ等 これら客になるように誘引してはならない。
風俗案内 観光案内と称して、いわゆるホステスなど写真見せて選ばしたり、勧誘若しくは誘引してはならない。
これらの行為を行うと、罰金または拘留若しくは科料が科せられます。 |
|
|
 |
 |
|
|