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【新条例施行】許しません!ピンクちらし
町の景観を損ねるピンクちらし等を取り締まる条例が施行されました。(平成15年3月1日)
主な内容は以下です。
■ 禁止行為
(1)
貼付・公衆電話ボックス内、公衆便所内、市民の皆さんが利用する建築物内や、目につく屋外の場所にピンクちらし等を貼ったり置いたりすること。(第7条)
(2)
配布・ピンクちらし等の配布。(第8条)
(3)
投函・ピンクちらし等を住居へ配る。または差し入れる。(第9条)
■ 罰 則
第7条に違反した場合、厳しい罰則があります。
常習の場合・・・6ヶ月以下の懲役、又は、100万円以下の罰金。(第14条)
そして、誰でもはがせるようになりました。(第10条)
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