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条例の適用は?
平成13年10月1日の施行 |
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| (2) |
この条例の目的は?
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等について必要な規則を行い個人の財産、身体に対する危害の発生を防止すること。
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| (3) |
行政処分は?
営業停止となります。(店舗に貼紙(レッドカード))
1.指示処分に従わなかった時
2.違法な行為をした時
3.強盗、窃盗、詐欺、暴行、傷害等刑法に定める一定の罰 |
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| (4) |
悪質な客引き行為は?
「ぼったくり防止条例」と「迷惑防止条例」とを併せて取り締まりが出来るようになる。身体を引っ張ったり身体に触る、立ちふさがり、人に付きまとう行為による客引きも禁止される。 |
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| (5) |
どのような行為が規制される?
料金について実際より著しく安いと思わせる不実のこと(嘘)表示することの禁止。 |
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| (6) |
この条例で対象となる営業所は?
性風俗営業等です。(ファッションヘルス等、バー、酒場、キャバレー、カフェ等、営業形態が該当すればスナック、パブ等も対象となります。) |